施行から1年、民泊新法で何が変わった?法律の成立~施行・狙い・4つのポイント・大手の対応・ヤミ民泊摘発・規制は妥当か?

THE INBOUND DAY 2025 -まだ見ぬポテンシャルへ- アーカイブ無料配信中
完全無料 訪日ラボ会員 「インバウンドの教科書」出ました! 国別・都道府県別データ・トレンドをカバー 見てみる

近年の訪日外国人の増加により、東京や京都、大阪などの人気観光地ではホテル不足が起こっています。各都市ではホテル建設ラッシュが続いていますが、一方でそういったホテル不足の解消策として期待されているのが「民泊」です。

民泊とは個人宅を観光客などに有料で貸し出すというもので、近年注目されている宿泊形態です。2018年6月15日には「民泊新法」と呼ばれる民泊営業を細かく規定する法律が施行されました。

この記事では、民泊新法の規制内容に加え、成立から施行までの流れ、施行による社会的影響を振り返ってみます。また、施行から1年が経過した現在、民泊市場が伸び悩んでいる原因についても解説していきます。


訪日ラボのメールマガジン登録はこちら>(無料)

民泊新法とは?何が変わった?

まずは、民泊新法こと「住宅宿泊事業法」の概要について紹介していきます。

これまでは旅館業法に基づく簡易宿所の営業許可や特区民泊の認定を受けている場合に限り合法とされていた民泊ですが、これらの許可・認定は元来、本格的な旅館ホテルを運営する事業者向けに設けられたもので、一般人が自宅や別荘で行う民泊事業において同様の許可・認定を受けるのは困難でした。

そこで2018年6月15日に民泊新法が施行され、一定の基準を満たす住宅において、簡素な届出手続きのみで民泊事業を行うことが認められました

以下のページでは、民泊新法について詳しくまとめています。

民泊新法 いよいよ来年6月から施行:民泊事業者じゃなくても抑えておきたい民泊新法施行規則のポイントを徹底解説

「住宅宿泊事業法」(民泊新法) の施行の日を定める政令と住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準等を定める政令が、2017年10月24日に閣議決定されました。今回の閣議決定により、民泊新法の施行日が 2018年6月15日 に決まりました。同時に、民泊事業実施にあたって地方自治体が条例を設け、区域ごとに実施してはならない期間などを規定する際の基準を定めた、「住宅宿泊事業法施行令」 も決定しました。これに伴い、各自治体の条例づくりが本格化することが予想されます。さらに、「住宅宿泊事業法施行規...

民泊新法の成立・公布・施行はいつだった?

民泊新法は、2017年3月10日に閣議決定され、同年6月9日に参議院で可決され成立しました。その後は2017年6月16日に公布2018年6月15日に施行されています。

もともとは2018年1月に施行予定でしたが、事業者の準備期間を勘案し、2017年10月24日の閣議において施行日が6月15日に変更されました。

民泊新法成立の背景・ねらいは?

2008年ごろ、一般人が観光客に個人宅や投資用マンションを貸し出すという新たなビジネスモデルが登場しました。そこで、これまでに民泊事業を行ったことのない一般人が手軽に民泊を始める手段として、Airbnb(エアビーアンドビー)などの民泊仲介サイトが人気を集めました。

しかし、自宅や自ら所有するマンションであっても観光客を宿泊させるためには、旅館業の簡易宿所としての認可を取得する必要がありました。認可取得要件にはハードルの高いものも多く、認可を得ずに民泊を行う事業者の増加が問題となり、旅館業法の改正に合わせて民泊新法が成立しました。

また、民泊新法成立の背景には、訪日外国人客の急増にともなう宿泊施設不足の解消というねらいもあります。

民泊新法の4つのポイントとは

続いては民泊新法の4つのポイントについて紹介していきます。従来の許可・認定に比べてハードルが下がったのはどのような点なのかをおさえましょう。

1. 「住宅」のみ対象

民泊新法で対象となるのは「住宅」です。一見当然のことのようにも思えますが、これによりホテル旅館の営業ができない住居専用地域でも営業ができるというメリットがあります。

しかし、住居として使用された履歴のない新築マンションなどは住宅と認められず、新法の対象とならないため、注意が必要です。

また、住居で営業を行うため、近隣住民への配慮やマナーの徹底も重要です。アパートやマンションの中にはトラブルを未然に防ぐため、管理規約で民泊を禁止しているところも多くあります。

2. 営業可能日数は年間180日以下

民泊新法では年間における営業可能日数も制限されています。そのため、民泊以外の活用方法がなければビジネスや投資としては厳しいという意見も多くあります。

また、自治体によっては条例で民泊営業が可能な地域や期間を定めているところもあるため、開業前には必ず管轄する自治体に確認をする必要があります。

3. 届け出が必要

民泊として開業するにあたり、従来のような旅館ホテルと同様の許可・認定は必要ありませんが、届出が必要です。民泊には「家主居住型」と「家主不在型」の2タイプがあります。どちらも住宅宿泊事業者は都道府県知事への届出が義務付けられています。

この続きから読める内容

  • 4. 違反すると重い罰則
  • 施行直後はどうだった?
  • 民泊大手「Airbnb」もグレーゾーン民泊を大量削除
  • 観光庁通知を受けグレーゾーン民泊の大量削除に追い込まれたAirbnb。生き残り策は「ホテル・自治体」との提携か?
  • 民泊新法施行で「ヤミ民泊」が摘発
このページの続きを読むには会員登録が必要です
\無料・1分で登録完了/

訪日ラボ無料会員
登録すると…

50,000ページ以上の
会員限定コンテンツが
読み放題

400時間以上の
セミナー動画が
見放題

200レッスン以上の
インバウンド対策の
教科書が学び放題

\無料・1分で登録完了/

今すぐ会員登録する
完全無料 訪日ラボ会員 「インバウンドの教科書」出ました! 国別・都道府県別データ・トレンドをカバー 見てみる

関連インバウンド記事

 

役にたったら
いいね!してください

この記事の筆者

訪日ラボ編集部

訪日ラボ編集部

訪日外国人観光客インバウンド需要情報を配信するインバウンド総合ニュースサイト「訪日ラボ」。インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに政府や観光庁が発表する統計のわかりやすいまとめやインバウンド事業に取り組む企業の事例、外国人旅行客がよく行く観光地などを配信しています!

プロモーションのご相談や店舗の集客力アップに