【民泊】もはや個人の小遣い稼ぎじゃない 続々と大手企業が参入:インバウンド担当者なら知っておきたい「なぜいま大手企業が特区民泊に参入するのか」

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平成30年6月15日に住宅宿泊事業法民泊新法が施行され、個人経営のグレーゾーン民泊物件が大量に姿を消しました。観光庁Airbnbを中心とした民泊仲介サイトへ違法物件への予約の取消を通知したため、無許可物件の情報が大量に非公開にされたのです。

観光庁通知を受けグレーゾーン民泊の大量削除に追い込まれたAirbnb。生き残り策は「ホテル・自治体」との提携か?

Airbnbがグレーゾーンといわれてきた違法民泊をサイトから全削除するという措置をとりました。今年6月2日に観光庁が仲介業者に違法物件への予約客取り消しを通知したためです。グレーゾーン民泊については以前より厳しい措置が取られるとみられてきましたが、新法施行をまえにAirbnbの事業展開にも大きな変化が見られます。インバウンド受け入れ環境整備の資料を無料でダウンロードする「翻訳・多言語化」の資料を無料でダウンロードする「多言語サイト制作」の資料を無料でダウンロードする「多言語化表示サービス」...

民泊は終わりかと思いきや、ここにきて大手デベロッパー・不動産サービス業が大手旅行サイトと提携して次々に民泊事業への参入を表明しています。日本の民泊市場のメインプレーヤーは個人から大企業へと様変わりをしそうです。大手企業はなぜこのタイミングに民泊参入を決めたのでしょうか。

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民泊への参加を表明した大手企業は片手で足りない。その狙いとは?

姿を消した5万件ともいわれる個人の民泊物件。その代わりに民泊への参入を表明し始めたのがワンルームマンション・マンスリーマンション・リゾートマンションなどの賃貸物件をもつ不動産サービス・大手デベロッパーです。

例を挙げると、レオパレス21・京王電鉄・住友林業・シノケン・パナソニックホームズなど、そうそうたる大企業が名を連ねます。

また、これらの大手企業と提携する大手旅行サイト(リクルート・楽天・JTB・KDDIグループなど)の動きも活発です。

民泊は結局、物件や管理への要望が多すぎて参入障壁が高く、180日規制で利益も出ない。もうオワコンだ」

民泊に注目していた個人の中ではそんな雰囲気が漂う中、こういった大手企業が次々に参入している理由とは何なのでしょうか?

民泊は本当に”オワコン”なのだろうか?…1.3兆円市場という政府試算のある民泊市場はやはり面白い〜独自視点から徹底分析!〜

先週、都内でバケーションレンタルEXPOが開催されました。Airbnb、ホームアウェイ、楽天、途家(トゥージア)や、民泊を扱うブッキング・ドットコムなども勢揃いしていました。昨年から開催されているこのイベントですが、今年は、6月15日から施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)もあり、大変な盛り上がりでした。さて、今回は、その民泊新法で、日本の民泊市場がこれからどう変わるのか?を見ていきます。目次住宅宿泊事業法(民泊新法)はメリットなし?住宅宿泊事業法(民泊新法)では、営業日数は180日に制限...

「民泊」と「特区民泊」はそもそも別物。適用される法律も違う。

そもそも、大手企業が参入を表明している「民泊」というのはほとんどが特区民泊のようです。民泊と呼ばれているのは正式には「住宅宿泊事業」といい、管轄するのは民泊新法住宅宿泊事業法となります。

これに対して大手企業が参入を表明している特区民泊は正式には「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」といい不動産賃貸で、個別の賃貸借契約に基づきます。

厚生労働省「旅館業に関する規制について」より

厚生労働省「旅館業に関する規制について」より

また、上に引用した厚生労働省の資料にあるように、当初は「6泊7日以上の滞在」とされていた最短滞在期間も「2泊3日以上」に緩和されました。(2016.10.25 国家戦略特別区域法施行令改正案 閣議決定)

民泊で収益化を阻む最大の問題と言われていた年間180日規制も特区民泊には適用されません

大手不動産サービスの提供するウィークリーマンションなどは「住民反対がない」というメリットも

大手不動産サービス特区民泊民泊専用物件を提供する場合、もう一つのメリットがあります。

個人の民泊経営にはマンション管理組合規約の改定を働きかけたり、物件が賃貸の場合物件オーナーの許可をもらわなければなりません。

集合住宅(マンションなど)が多い都市部では管理組合規約が民泊禁止を謳っていることが多く、かなり大きなネックとなっています。

特区民泊で大手が民泊専用物件を運営するメリット

特区民泊で大手が民泊専用物件を運営するメリット

これに対して、大手デベロッパーがウイークリーマンションやサービスアパートメントなどの短期賃貸向け物件を用意した場合、長期居住者つまり住民はそもそもいません。そのため管理組合規約改定や貸主許可も不要です。

特区民泊は観光のハブとなる大都市圏滞在に、民泊は地域創生・地域おこしに向いている仕組み

特区民泊が運営できる国家戦略特区ゴールデンルートの主要都市部と被っています。都市部の建物には集合住宅が多く、マンション規約や住民反対によって個人の民泊経営が難しいところに大手不動産企業が目を付けたのです。

短期賃貸物件を転用した特区民泊は、オリンピックに向けてますます訪日数が増えると予想される外国人の大都市圏滞在に不可欠な仕組みになりそうです。

国家戦略特区の指定区域 官邸ホームページより

国家戦略特区の指定区域 官邸ホームページより

民泊新法にのっとった民泊は「宿泊+α」で新たな魅力を持つ

民泊ならではの良さを活かした取り組みも行われています。

民泊新法施行に先行して行われてきたのが農泊と歴史的建造物泊です。どちらも地域創生・町おこしの一環として、農村の古民家や城下町の歴史的建造物に泊まってもらおうという試みです。

ただ単に安く泊まることより、アクティビティや地域の魅力を訴えて付加価値をつけることが新法施行後の民泊の生き残り方法になりそうです。

民泊と特区民泊 滞在目的で住み分けか 訪日ラボ作成

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【地方誘致】コト消費で期待が集まるグリーンツーリズム「農泊」 全国500地域での展開を政府後押しへ

2017〜2020年度が対象期間となる、政府の観光立国推進基本計画の改定素案が2日に判明しました。改定素案では、農業、林業、漁業などの体験型宿泊であるグリーンツーリズム「農泊」を、全国500地域でビジネスとして展開するというものです。訪日客の地方誘致に重要なのは、まず「知ってもらうこと」。効果的なインバウンドプロモーションについてより詳しい資料のダウンロードはこちらコト消費に対応!インバウンド動画プロモーションについてネット上の有名人を活用したインフルエンサープロモーションについてインバウ...

まとめ:民泊と特区民泊の違いをよく理解して地域に応じた取り組みを

民泊特区民泊は管轄する法律がまったく異なる、似て非なる事業です。違いをよく理解し、自分の持つ物件や地域に応じた取り組みをすることでどちらも収益化や地域おこしが充分可能といえそうです。

大手不動産サービスの中には今まで日本人だけに仲介していた物件のうち、民泊の条件を満たした不動産をインバウンド向けに転用する動きもあります。これらが一般的になってくれば個人の民泊参入も再び増えてくると思われます。

忘れてはならないのは利用者である訪日外国人目線でのわかりやすさでしょう。訪日外国人にとってみれば民泊特区民泊・旅館・ホテルの住み分けは区別がつかないので、提供側の論理が先行しないように気を付けたいものです。

民泊新法の180日対策唯一の手段!?「二毛作民泊」のススメ:180日間は民泊として、残り180日間を短期間賃貸物件として運用するモデル

2018年6月に施行される 住宅宿泊事業法(以下、民泊新法) において民泊の営業日数は 180日に制限 されることになりました。民泊新法の施行によって民泊の運営が合法化されることで企業や法人に注目される一方で、今まで365日民泊運営をしていたホストには耳が痛い情報です。しかし、この180日規制を打破する策が、今業界で話題の 二毛作民泊 です。今回はこの二毛作民泊についての解説、方法についてご紹介します。目次二毛作民泊とは民泊新法で180日規制?民泊新法とは民泊は180日しか運営できない?短...

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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

訪日ラボ編集部

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